なぜ、バターコーヒーなのか
皆様お疲れ様です。
なぜバターコーヒーダイエットなのか?ですが、理由は主に2つあります。
1.コーヒーが好きだから
やっぱり、なんといってもこれです。好きじゃないと続かないから。最近流行っている「やせる出汁」も手を出してみたけど、やっぱり美味しくなくて2日で断念しました。
毎日コーヒー豆を挽いて飲む習慣があるので、これなら続きそうだと期待してます。
2.集中力アップになるため
そもそも僕がコーヒーダイエットに出会ったのは、2015年に発刊されたデイブ・アスプリーさんの「シリコンバレー式 自分を変える最強の食事」を読んだことがきっかけです。在宅勤務中ではあるものの、食事制限や糖質制限などはどうしても空腹感で集中力に欠けてしまいがちですが、バターコーヒーダイエットは逆に集中力をアップさせ、パフォーマンスが向上する。と著書の中で述べられてます。
著書の中では、朝食の代わりにバターコーヒーを飲むだけでなく、避けるべき食品や食事をする時間に関することも書いてあるのですが、最初から完璧を求めると三日坊主になりそうなので、ゆるくスタートしていきたいと思います。
7/27 70.1kg
重課算税に関する裁決事例
「最新 未公表裁決」として意図的に検収書に虚偽の検収日を記載したとは認められないとされた事例が週刊税務通信No.3591に掲載されていました。
【事案の概要】
3月決算法人のX社は、自社の設備工事について手書き等により作成されていた既存の図面をCADソフトを利用して電子データ化する工事を外部業者に複数発注していた。
見積仕様書等によると、製本ファイルを受領し、それとは別にCADデータをCD-ROM等の外部記録媒体に保存して、その外部記録媒体を受領することによって検収完了となるとされていた。
X社は3月20日に製本ファイルを受領、タイトルの名称変更等、軽微な訂正を依頼したため、訂正後の製本ファイルは事業年度末(3月末)までに受領できていなかったが、検収書に同日の日付を記載して検収処理した。その後、X社は本件工事に係るCADデータが保存された外部記録媒体を6月末頃に受領していた。
調査官は、X社が事業年度末までに製本ファイル及び外部記録媒体を受領していないにもかかわらず、虚偽の納品日を記載し、意図的に当該事業年度の損金の額に算入したとして重加算税を課した。
【審判所の判断】
審判所は、3月20日に受領した製本ファイルにおいて工事の目的であった電子データ化がされていたこと、当該工事以外の類似の工事の検収日についても記録媒体の受領日以前になっていたこと等から、故意に事実をわい曲したとは認められないとした。
【実務へのフィードバック】
税務処理の誤りについて、重課算税の対象と調査官に言及されるケースは少なくありません。
市場調査レポートの作成及び当該レポートの報告会開催までを契約上のサービスとしていたものの、報告会を電話及びメールで済ましていたケースで同様の指摘を受けたことがあります。
「事実を仮装し」たかどうかの判断のメルクマールは、「故意に」「事実をわい曲した」かどうかということになりますので、納税者・税理士としては、事実関係や過去の経緯を含め丁寧に疎明を行うことにより、毅然とした態度で無用な指摘については反論すべきと考えます。
組織再編成の行為計算否認を巡る事件で国勝訴(東京地裁)
税務通信3567号に「東京地裁 組織再編成の行為計算否認を巡る事件で国勝訴」が掲載されていました。
「概要」
- 自動車部品等の製造・販売を行うX社は、①B社を新設した上で、②完全子会社A社の従業員をB社に転籍・A社の棚卸資産をB社に譲渡、X社を合併法人・A社を被合併法人とする吸収合併(適格合併)を実施した。
- 被合併法人であるA社には未処理欠損金額が11億円あり、適格合併によりX社が未処理欠損金額を引き継ぎ、X社の損金の額に算入した。
- これに対して国が、未処理欠損金額をX社の損金に算入することは、X社の法人税の負担を不当に減少させる結果となるとして、法人税法132条の2を適用して更正処分を行ったもの。
【組織再編成に係る行為計算否認規定とは】
法人税法132条の2(組織再編成に係る行為計算否認規定)は租税回避目的で行われた組織再編については税務署長の権限において課税することができることを定めた規定です。
組織再編成に係る行為計算否認規定にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの(不当性要件)」について、平成28年最高裁判決で示された意義が下記の2点です。
- 当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とはかい離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか
- 税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか
本件は、A社の従業員・棚卸資産をB社に引き継がせて、空っぽになったA社を合併していることから、X社はA社の未処理欠損金のみを引き継いだと指摘され、「税負担の減少以外に合併を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するとは認め難い」とされ、国が行った更正処分を適法であると判断されました。
支配関係が5年超だからと安易に適格合併で欠損金額を引き継ぐといった行為はリスクがあるため、組織再編税制が通常想定している、事業の移転及び継続という実質を備えた組織再編であることが必要と考えられます。